(10)トップバイヤーの役割
ここでは、トップバイヤーとした「特別扱い」がなく当該バイヤー用だけに係る専用枠の支払限度額にするか、それともトップバイヤーの与信力により①全バイヤー用の共通枠の支払限度額にするほか、②全バイヤー用の年間予想保険料の目安を付けるかどうかです。
公的保険では他のバイヤーと同様に支払限度額(専用枠)を設定するものです。
一方、民的保険は全バイヤー用に適用される支払限度額(共通枠)を設定するものです。
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