トップグループのカウントダウン表
保険期間(X年7月1日~XX年6月30日)
①トップバイヤー:1億円の与信バイヤー(シンガポールの代理店) | |||||
契約締結日 | 支払条件 | 最高債権残高(最高契約残高) | 船積日 | 支払期日 | 年間予想売上高 |
X年7月20日 | 月末締め4月後払い | 1億円(1億2500万円) | X年9月20日、X年10月20日、 X年11月20日、X年12月20日 | (イ)XX年1月31日①、(ロ)XX年2月28日、(ハ)XX年3月31日、(ニ)XX年4月30日 | 1億円(=2500万円×4本)×3回=3億円 |
公的保険の場合 | 各支払期日+最大45日以内 (損失等発生通知期限) | 各FOB価格=船前の保険価額 (損失額の上限) | 各支払期日に「決済されるべき額」=船後の保険価額 (損失額の上限) | 各支払期日+3月(保険金請求可能日) | |
XX年3月16日、4月13日、5月14日、6月13日 各2500万円 | 2375万円 | 2500万円 | XX年4月30日、XX年5月28日、XX年6月30日、XX年7月30日 各2500万円(通常請求時に権利行使等を委任) | ||
↓ 信用危険のかからない格付けへダウン XX年9月10日に2本分の回収⇒回収金通知 (委任したサービサーが功を奏したもの) |
各船前の信用保険金額 (支払い保険金の上限) | 各船後の信用保険金額 (支払い保険金の上限) | 支払限度額 (バイヤー単位) | ||
2375万円×80%=1900万円 | 2500万円×90%=2250万円 | (a)船前後の限度額設定型貿易保険 (1億円+2500万円)×90%=1億1250万円 (b)船前の簡易通知型包括保険 (c)(9000万円)×50%=4500万円(c)船後の簡易通知型包括保険及び企業総合保険 1億円×90%=9000万円 | |||
民的保険の場合 | 請求日(通常船積日=インボイス日) | 請求日+最長決済期間 (不払いと見なす日) | 請求日+最長決済期間+最大30日以内 (支払遅延通知期限) | 支払遅延通知期限+標準150日(待機期間満了日) (保険金請求可能日) | |
X年9月20日 | XX年3月18日② | XX年4月16日(4本の未収債権分の債権回収を委任)1億円 | XX年9月13日(2本の正味債権分) 総請求額1億円-総回収額5000万円=5000万円 | ||
民的保険の最高債権残高=与信設定額(損失額の上限) | 延長可能期間 | ||||
1億円 | ①-②=47日 | ↓与信設定額の撤回 XX年9月10日に半額回収による損失額の圧縮 (委任した債権回収会社が功を奏したもの) |
支払限度額(セラー単位:11社分) | ||
支払限度額(セラー単位) | 5000万円×90%=4500万円(残枠) | ||||
1億円×90%=9000万円 | 正味債権5000万円を「請求扱い」へ | ||||
(注)支払期日(1月31日)+60日=3月31日(60日原則) |
第2グループのカウントダウン表
保険期間(X年7月1日~XX年6月30日)
②第2グループ:3000万円の与信グループ(中国、香港、マレーシア、アラブ首長国連邦の各代理店) | |||||
契約締結日 | 支払条件 | 最高債権残高(最高契約残高) | 船積日 | 支払期日 | 年間予想売上高 |
X年9月20日 | 月末締め3月後払い | 3000万円(4000万円) | X年11月20日、X年12月20日、 XX年1月20日 | (ホ)XX年2月28日③、(ヘ)XX年3月31日、(ト)XX年4月30日 | 3000万円(=1000万円×3本)×4回×5社=6億円 |
公的保険の場合 | 各支払期日+最大45日以内 (損失等発生通知期限) | 各FOB価格=船前の保険価額 (損失額の上限) | 各支払期日に「決済されるべき額」=船後の保険価額 (損失額の上限) | 各支払期日+3月(保険金請求可能日) | |
XX年4月13日、5月14日、6月13日 各1000万円 | 950万円 | 1000万円 | XX年5月28日、XX年6月30日、XX年7月30日 各1000万円(通常請求時に権利行使等を委任) | ||
↓信用危険のかからない格付けへダウン XX年6月13日に「事故扱い」後の全額回収⇒入金通知 (セラーによる回収主体が功を奏したもの) |
各船前の信用保険金額 (支払い保険金の上限) | 各船後の信用保険金額 (支払い保険金の上限) | 支払限度額 | ||
950万円×80%=760万円 | 1000万円×90%=900万円 | (a)船前後の限度額設定型貿易保険 (3000万円+1000万円)×90%=3600万円 (b)船前の簡易通知型包括保険(c)(2700万円)×50%=1350万円 (c)船後の簡易通知型包括保険及び企業総合保険 3000万円×90%=2700万円 | |||
(注)保険料率算式のy= ax+b における a と b は非常危険の指数のもとで国別引受基準に係る国別カテゴリーの変更に反映するもの。 | |||||
民的保険の場合 | 請求日(通常船積日=インボイス日) | 請求日+最長決済期間 (不払いと見なす日) | 請求日+最長決済期間+最大30日以内 (支払遅延通知期限) | 支払遅延通知期限+標準150日(待機期間満了日) (保険金請求可能日) | |
X年11月20日 | XX年5月18日④ | XX年6月16日予定(3本の未収債権分の債権回収を委任) 3000万円 |
XX年11月13日(予定)⇒「事故扱い」&「請求扱い」が免れる | ||
民的保険の最高債権残高=与信設定額(損失額の上限) | 延長可能期間 |
XX年6月13日(全額回収)⇒「事故扱い」が免れる
(セラーによる回収主体が功を奏したもの) ↓継続的取引の続行 |
支払限度額(セラー単位:11社分) | ||
3000万円 | ③-④=80日 | 5000万円×90%=4500万円(残枠確保) | |||
(注①)支払期日(2月28日)+60日=4月28日(60日原則) (注②)保険契約の締結時に標準80%相当額の保険料を前払いし完結した保険契約のもとにあり、保険料の調整の余地がなくカントリーリスクの余波を受けた場合に「損失額の上限」の引き下げにあたる与信設定額の一律削減が想定されるもの。 |
第3グループのカウントダウン表
保険期間(X年7月1日~XX年6月30日)
③第3グループ:1000万円の与信グループ(タイ、フィリッピン、インドネシア、インド、メキシコの各代理店) | |||||
契約締結日 | 支払条件 | 最高債権残高(最高契約残高) | 船積日 | 支払期日 | 年間予想売上高 |
X年11月20日 | 月末締め2月後払い | 1000万円(1500万円) | XX年1月20日、 XX年2月20日 | (チ)XX年3月31日⑤、(リ)XX年4月30日 | 1000万円(=500万円×2本)×2回×5社=1億円 |
公的保険の場合 | 各支払期日+最大45日以内 (損失等発生通知期限) | 各FOB価格=船前の保険価額 (損失額の上限) | 各支払期日に「決済されるべき額」=船後の保険価額 (損失額の上限) | 各支払期日+3月(保険金請求可能日) | |
XX年5月14日、6月13日 各500万円 | 475万円 | 500万円 | XX年6月30日、XX年7月30日 各500万円(通常請求時に権利行使等を委任) | ||
↓ 信用危険のかからない格付けへダウン XX年1月10日に「請求扱い」後の全額回収⇒回収費用の負担申請 (保険会社の指示のもとで回収費用を負担し、功を奏したもの) |
各船前の信用保険金額 (支払い保険金の上限) | 各船後の信用保険金額 (支払い保険金の上限) | 支払限度額 | ||
475万円×80%=380万円 | 500万円×90%=450万円 | (a)船前後の限度型設定型貿易保険(1000万円+500万円)×90%=1350万円 (b)船前の簡易通知型包括保険 1000万円(下限) (c)船後の簡易通知型包括保険及び企業総合保険1000万円×90%=900万円 | |||
(注)y=ax+bにおける信用危険の指数aとbはバイヤーの格付評価基準と連動し、それが支払限度額の減額と撤回に反映するもの。例えば、プライベートバイヤーに対して(イ)減額の場合に①EE格&②EA格⇒③EM格&EF格のもとで更改時、(ロ)撤回の場合に①EE格&②EA格、③EM格&EF格⇒④EC格のもとで更改時、(ハ)撤回の場合に①EE格&②EA格、③EM格&EF格⇒⑤ER格&⑥EB格のもとで事実上即時の適用が想定されるもの。 | |||||
民的保険の場合 | 請求日(通常船積日=インボイス日) | 請求日+最長決済期間 (不払いと見なす日) | 請求日+最長決済期間+最大30日以内 (支払遅延通知期限) | 支払遅延通知期限+標準150日(待機期間満了日) (保険金請求可能日) | |
XX年1月20日 | XX年7月18日⑥ | XX年8月16日予定 (2本の未収債権分の債権回収を委任) 1000万円 |
XXX年1月13日(予定)⇒「請求扱い」が免れる | ||
民的保険の最高債権残高=与信設定額(損失額の上限) | 延長可能期間 |
↓与信設定額の撤回 XXX年1月10日に「請求扱い」前の全額回収 (委任した債権回収会社が功を奏したもの) |
支払限度額(セラー単位:11社分) | ||
1000万円 | ⑤-⑥=110日 | 5000万円×90%=4500万円(残枠維持) | |||
(注①)支払期日(3月31日)+60日=5月29日(60日原則) (注②)バイヤーの信用力が変化したことが判明した場合に与信設定額の減額・撤回が想定されるもの。 |