(33)内容変更に係る他の事故案件との関連

ここでは、同一バイヤーにおける対応にするか、それとも他のバイヤーとの案件対応かどうかです。
公的保険では同一バイヤーの案件で共同歩調をとるものです。
一方、民的保険では他のバイヤーとの重なる保険事故を避けるという支払期日の延長合意をたどるものです。