(37)「最新の財務データ」の非開示バイヤー

ここでは、公認会計士等による監査資料等という代替資料とするか、それとも信用調査機関による勝手調査に入る前のタイミングを見計ってバイヤーからの開示の事前了解を得るかどうかです。
公的保険では代替資料の確保です。
一方、民的保険では非開示バイヤーに働きかけるという根回しです。