(14)倒産状態に係る「事故扱い」の帳票
ここでは、てん補事由発生日と事故発生日で2本の帳票(事情発生通知書、船後損失等発生通知書)になるか、それともてん補事由発生日での帳票1本(支払遅延通知書)になるかどうかです。
公的保険では船前事故発生日や船後支払期日から各45日以内の帳票1本(船後倒産状態を支払期日前に知ったときは別途加えた帳票で2本 )です。
一方、民的保険では積出し前倒産状態で10日以内や積出し後倒産状態で原則30日以内の各帳票1本です。
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