8.日本の金融機関等が事業主体者等向け日本でなく第三国から機器の購入資金のアンタイド・ローン及び日系子会社向け親子ローンに応じる場合はどうなりますか?

金川貿易保険事務所

⑧アンタイドローン

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ここではアンタイド・ローンや親子ローンの取引です。最大の相違点は、日本へのベニフィットという要件です。公的保険では具備要件ですが、民的保険では具備要件ではありません。両者で共通のことは、カントリーリスクに代表される非常危険はアンタイド・ローンと親子ローンの両者とも「てん補」扱いです。しかし、両者で異なるのは信用危険です。親子ローンが日系子会社や日系合弁会社用のものです。通常それらの「不払リスク」は当事者の問題ですから「不てん補」扱いです。一方、アンタイド・ローンは第三国の供給者に対するものですから「てん補」扱いです。