5-3.保険手続はどうなりますか?

金川貿易保険事務所

(3)第3グループの事例

漫画画像15

ここでは、回収方法の担い手を保険会社にシフトするタイミングは「請求扱い」までにするのか、それとも「事故扱い」時にするのかどうかです。
公的保険では、回収主体者の変更は「請求扱い」までとします。具体的には、セラーは「請求扱い」に先立って保険者に権利行使等を委任し、保険者からの「初回指示事項」を希望できます。その後は、セラーからの回収協力等が奏効し、セラーは当該バイヤーから2本の支払期日案件1000万円(=500万円×2本)にわたる回収金を全額受領して「回収扱い」するわけです。
民的保険では、回収主体者の変更は「事故扱い」時です。具体的には、セラーは「事故扱い」時に保険会社に対して「全面的な回収介入」を希望できます。その後は、保険会社からのデマンドレター等が奏功し、セラーは当該バイヤーから回収金を全額受領して「入金扱い」するわけです。
2スキームで関心のあるのは、「事故扱い」に保険会社に全面的な回収介入を希望し、当該保険会社のブランド力を利用できるところです。