4.国別カテゴリーの変更

金川貿易保険事務所

4.国別カテゴリーの変更日を境にしてどのように対応しますか?

包括契約締結前の場合

国別カテゴリーは何日現在のものが適用されますか・・・?
包括契約締結日現在のものです。
対象国の国別カテゴリーを知るにはどうすればよいですか・・・?
それは、保険会社のホームページにより知ることができます。

包括契約締結後の場合

国別カテゴリーが変更しましたが、その適用日はどうなりますか・・・?
包括契約の更新日であって、例えば期末後の保険料の精算時に合わせて調整されるものではありません。
国別カテゴリーの変更した背景を知るにはどうすれよいですか・・・?
それは、保険会社のホームページにより知ることができます。

国別カテゴリー変更後の場合

保険料の調整が行われないかわりに、クレジットリミットに波及することがありませんか・・・?
それは想定できます。
それは、どのように行われますか・・・?
それは対象バイヤーの信用力によりクレジットリミットの一律削減率が異なることがあります。

クレジットリミット波及後の場合

国別カテゴリーの変更に伴ってクレジットリミットが一律削減した場合、どのように対応した方がよいですか・・・?
クレジットリミットの削減時に遡って6月以内の契約残があった場合であって、支払期日から60日超の不払い状態があった場合、3月の猶予期間が適用されないことがあります。
早速、契約残を調べてみます。60日超の不払い状態の案件がありますが、どうなりますか・・・?
それは、何とかしてバイヤー側において不払いに見合う資金を調達してもらい、その不払いを解消しませんと、3月の猶予期間はなくなります。

第4番のシナリオ群では、国別カテゴリーの変更日を境にしてその前の段階では包括契約の締結に対する検討時ですが保険会社のホームページにより国カテゴリーをとらえることができることと、その締結後に国別カテゴリーが変更した段階ではその適用日が更新日であることを紹介しております。それは、当該保険期間中において追加保険料の負担を意識しないでもよいことを意味しております。
また、留意すべき事項としては、国別カテゴリーの変更によりクレジットリミットに波及することがあることと、それに伴ってクレジットリミットの減額や撤回があっても直ちに適用されないことがありますが支払期日後60日超におよぶ不払いの有無に左右されることを併せて紹介しております。

国別カテゴリー
区分 A1、A2、A3、A4、B、C、Dの7段階
ゾーンⅠ A1、A2
ゾーンⅡ A3、A4、B、C (但し、Dは謝絶。)
国別カテゴリーとは、(1)当該国の経済、政治、財政上の見通し、(2)事業環境及び(3)企業の決済状況を示したものを言います。