C.与信のピーク

金川貿易保険事務所

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ここでは、保険関係に対する歯止めが多いかどうかです。
公的保険では、取引単位による歯止めとして輸出契約額により保険価額(損失額の上限にするもの)やそれから導く保険価額×てん補率=保険金額(支払い保険金の上限にするもの)があります。それに加えて継続的取引の歯止めとして過去の輸出実績額等から与信のピークにあたる最高債権残高等×てん補率=支払限度額があります。(バイヤー単位の専用枠)そのときの有効日は保険会社からの通知日です。
また、民的保険では、別途支払限度額(対象バイヤーの共通枠にあたるもの)がありますが、バイヤー別に将来の売買契約の予想売上高から最高債権残高等をとらえて与信設定額(損失額の上限にするもの)を設定して貰うものです。そのときの有効日は支払期日後60日以内の支払振り等により保険会社の通知日より60日遡ることがあります。
2スキームで関心があるのは、保険関係の歯止めが貨物代金額に係る売上高及び債権残高の両方でなく、債権残高だけから受ける制約のところです。