(12)トップバイヤーの事故対応

ここでは、トップバイヤーと言っても他のバイヤーと同様にFirst unpaid通知でもって不払い原因を見極めてから「事故扱い」にするか、それともトップバイヤーとの重なり遅延案件を点検し自主回収期間内での解消を目指すかどうかです。
公的保険では他のバイヤーと同様の事故対応です。
一方、民的保険では損失計算に至る以前に損失額の圧縮を図るという最大の対応です。