(16)「請求扱い」のタイミング

ここでは、事故確定日後の請求期間中にするか、それとも事故発生日としその日から30日以内の保険会社履行時点にするかどうかです。
公的保険では船前損失発生通知後のもとで船前「破産手続開始の決定の宣告日」の事故確定日から9月以内や船後損失等発生通知後のもとで原則支払期日から9月以内(倒産状態)や支払期日+3月から6月以内(債務履行遅滞)です。
一方、民的保険では必要書類の提出や諸規定の順守条件のもとで積出し前の10日以内や積出し後の原則30日以内における「履行の不当な中断」や支払遅延債権における支払遅延通知日の延長線上にある待機期間に終了日とした「事故発生日」です。