(17)倒産状態に係る「請求扱い」のタイミング

ここでは、船前リスクは事故貨物の処分次第となり船後リスクは貨物代金額の原則支払期日次第で異なるか、それとも保険会社履行時点は所定の支払遅延通知日(=事故発生日)の30日以内かどうかです。
公的保険では船前損失発生通知後のもとで船前「破産手続開始の決定の宣告日」の事故確定日から9月以内や船後損失等発生通知後のもとで原則支払期日から9月以内です。
一方、民的保険では必要書類の提出や諸規定の順守条件のもとで積出し前の10日以内や積出し後の原則30日以内における各倒産時点における支払遅延通知日とした「事故発生日」です。