(19)事故態様別の「事故扱い」

ここでは、船前リスクでは例えば非常危険事由の場合に通常「破棄通知の発信日」次第や船後リスクでは支払期日でもって左右されるか、それともオプション特約の積出し前リスクと積出し後リスクとも支払通知期限というセラー側の意向次第でもって左右されるかどうかです。
公的保険では船前リスクはてん補事由別に判別した事故発生日+45日以内、船後リスクは支払期日+45日以内の各通知です。
一方、民的保険ではオプション特約の積出し前リスクはてん補事由発生日+最大10日ですが、積出し後リスクは通常「請求日+最長決済期間+30日=支払遅延通知期限」(保険会社で定めた日)内の各通知です。