(25)請求期間の有無

ここでは、セラーが請求期間における提出書類の揃い方次第とし、その提出後2月以内の保険会社履行時点になるか、それとも支払遅延通知日又は待機期間の終了日+30日以内の保険会社履行時点になるかどうかです。
公的保険では事故確定日から9月以内、船後「債務履行遅滞」のときは「支払期日+3月」から6月以内です。
一方、民的保険では保険金の「請求期間」の概念が「無い」ものです。