(39)支払限度額の上限額

ここでは、「請求扱い」時点で輸出契約等別のてん補予定額では①保険金額を限度額とし、②年間を通じたてん補予定額(累計額)では専用枠の範囲内にするか(①+②又は①のみ)、それとも保険会社履行時点で未収債権額としたときのてん補予定額は③共通枠の範囲内にするか(①の概念がないもの)どうかです。
公的保険ではバイヤー別に貨物代金額(=保険価額)×付保率=保険金額、及び最高債権残高等×付保率=支払限度額(専用枠)をそれぞれ導くものです。
一方、民的保険ではトップバイヤーの最高債権残高等(付随費用を含む)×縮小てん補率=支払限度額(共通枠)を導くものです。