(42)カントリーリスクの余波を受けたときのアローワンス期間
ここでは、所定の帳票でもって将来契約(国際入札案件)や既契約案件の翌月以降の船積予定分(包括系①)の据え置きを図るか、それとも余波を受けた一律削減を受けても最終的に適用されるときの保険会社履行時点までに損失額の圧縮に期待できるかどうかです。
公的保険では保険の選び方により国際入札案件の6月や余波の適用前の輸出契約等締結日の場合は所定の帳票(確定前通知等)で据え置きになるものです。
一方、民的保険では与信設定額の一律削減の保留にいたる90日(3月)です。