(46)債権残高等のとらえ方

ここでは、所定の期間(特約締結予定日等の17月前から12月分)に拘るか、それとも必ずしも拘らないで前年度実績からとらえるかどうかです。
公的保険では所定の輸出実績額に係る最高債権残高等です。
一方、民的保険では前年度に係る最高債権残高等です。