(47)支払限度額の考え方

ここでは、「支払保険金の上限額」のもとでバイヤー別の与信力による専用枠になるか、それともトップバイヤーの与信力による全バイヤー用の共通枠になるかどうかです。
公的保険ではバイヤー別に与信取引の残高(最高債権残高等)から保険会社評価による支払限度額(専用枠)です。
一方、民的保険ではトップバイヤーの前年度実績における最高債権残高等(付随経費を含む)により設定された与信設定額から導いた支払限度額(共通枠)です。