4.国別カテゴリーの変更
ここでは、カントリーリスクの余波が(A)案件枠の減額やユーザンスの短縮になるか、それとも(B)クレジットリミットの一律削減になるかどうかです。
公的保険では、例えば、対象国を条件付引受国とし、案件枠の減額やユーザンスの短縮をまねくことがあります。
また、民的保険では、対象国の対象バイヤーに係るスコア別にクレジットリミットの一律削減をまねくことがあります。
2スキームで関心のあるには、クレジットリミットの復活し易いところです。
ここでは、特例扱いが(A)最大3月間の出荷分に対する特約対応か、それとも(B)期末までに対する案件対応かどうかです。
公的保険では、簡易通知型包括保険に対して国別引受基準の変更日から1月以内に「確定前通知」という案件対応により期末まで変更前の国別引受基準に基づくわけです。(それは輸出契約等締結日に遡ることです。)
また、民的保険では、カントリーリスクの余波を受けたクレジットリミットの減額・撤回に対して最大3月間の出荷分は特約により不適用を希望することができます。(減額の場合は事後審査、撤回の場合は事前審査。)
2スキームで関心のあるのは、最大3月の契約残に対して保険がかかるところです。
ここでは、新規案件が(A)新引受基準に抵触した場合に内諾案件とした案件対応か、それとも(B)クレジットリミットの追加という特約対応かどうかです。
公的保険では、変更後の引受基準に抵触しますと内諾申請し、その内諾条件の範囲内で商談をすすめることができます。
また、民的保険では、例えば保険会社よりバイヤーに対してデマンドレターの出状がはじまります。
また、民的保険では、クレジットリミットの減額・撤回に対して当該査定日から6月以内(=適格期間)に希望金額と30日以上から90日以内(=適用期間)の日数で対応できますが、カントリーリスクの余波等 を受けてストップになることがあります。
2スキームの関心のあるのは、クレジットリミットの追加対応のストップによる与信取引の見直しです。
ここでは、国別カテゴリーの変更後の保険料率が(A)包括契約時の固定料率のままか、それとも(B)カントリーリスクの余波を受けた変動料率かどうかです。
公的保険では、通常、保険料率の算式は国別カテゴリーの指数に連動し、自動的にユーザンス別の保険料率に反映することがあります。(基本算式はy=aX+b。xはユーザンス、a,bは国別カテゴリでの指数のこと。)
また、民的保険では、保険料率は包括契約時の国別引受基準等を斟酌した1年単位の一律保険料率として適用されるものであり、期中のカテゴリー変更があっても保険料率に反映することはありません。
2スキームでは、包括契約の枠組みの変更でもない限り、通常固定料率のままのところです。