3.回収主体者

金川貿易保険事務所

(1)保険事故通知前はどうなりますか?

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ここでは、保険事故通知前がセラーの自主回収であり、継続的取引先に対して支払期日を意のままにされないように緊張感のある関係を維持できるかどうかです。
公的保険では、支払期日から45日以内までに貿易保険の利用をテコにして督促するものです。(セラーが回収主体者。)
また、民的保険では、延長可能期間(支払期日~最長決済期間のこと。)において自己判断により回収を図り、そして最長決済期間から30日以内までに取引信用保険の利用をテコにして督促するものです。(セラーが回収主体者。)
2スキームで関心のあるのは、自主判断により督促し易いところです。

(2)保険事故通知後はどうなりますか?

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ここでは、回収主体者が(A)セラーからの希望により全面的な回収介入を受けた保険会社か、それとも(B)セラーから委託を受けた保険者かどうかです。
公的保険では、セラーは保険金請求時までに対象債権に係る権利行使等を保険者に委任し、保険者からの初回指示(債権の譲渡・変更・放棄、弁護士への委任、裁判・仲裁手続きに対する事前承諾事項のこと。)に対して希望するかどうかを明らかにします。(保険者が回収主体者。)
また、民的保険では、セラーは、支払遅延通知時に「介入希望」することにより、保険会社がバイヤーに対して全面的に回収介入し、例えばバイヤーに対してデマンドレターを出状するものです。(保険会社が回収介入者。)
2スキームで関心のあるのは、保険会社の威力を発揮できるところです。

(3)保険者によるファーストアクションはどうなりますか?

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ここでは、ファーストアクションが(A)サービサー(取立専門会社のこと。)からの回収になるか、それとも(B)保険会社によるデマンドレターの出状かどうかです。
公的保険では、例えば保険者よりバイヤーに対してサービサー(取立専門会社のこと。)からの取立がはじまります。セラーによる回収協力履行状況報告は不要です。
また、民的保険では、例えば保険会社よりバイヤーに対してデマンドレターの出状がはじまります。
2スキームで関心のあるのは、保険会社からの全面的な回収介入が奏効しないときにはじめてサービサー回収にあたるところです。

(4)サービサー以外のアクションはどうなりますか?

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ここでは、回収ツールが(A)保険会社によるデマンドレターか、それとも(B)保険者による回収方策のもとで現地駐在員等を利用するかどうかです。
公的保険では、例えば、保険者の回収方策のもとで現地駐在員等を介してバイヤーに対して経営再建等を助言し、経営支援するというものです。セラーによる回収協力履行状況報告が必要です。
また、民的保険では、例えば、保険会社によるデマンドレターをキッカケとしてバイヤーにより返済計画をたてて貰い、その実行中はリーガルアクションを差し控えることがあります。
2スキームで関心のあるのは、セラーは必要により協力できるところです。