12.内容変更

金川貿易保険事務所

(1)変更要件等はどうなりますか?

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ここでは、変更要件等が(a)包括契約等の枠組み変更だけのもの、及び(b)当該枠組み変更に輸出契約等の変更を加えるものに分けられますが、両者が併存したり、そうでなかったりするかどうかです。
公的保険では、限度額設定型貿易保険では支払限度額の増加と仕向国の追加というだけです。簡易通知型包括保険や企業総合保険では支払限度額の増加ですが、当該設定日から3月後で1回限りのものです。変更申請案件は輸出契約等に「重大な変更」を加えたものです。
また、民的保険では、通常、大口バイヤーの追加に伴う支払限度額の増加や対象国の追加です。(異動承認申請書)そして、変更申請案件は決済期間の変更です。(決済期間の変更承認請求書)2スキームで関心のあるのは、包括契約の枠組みに追加できるところです。

(2)追加保険料の負担はどうなりますか?

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ここでは、保険料の追加負担が(A)決済期間の延長を除いた包括契約の枠組み変更に係るものか、それとも(B)保険契約の枠組みや輸出契約等の変更だけでなく、内容変更申請のうち「オプション扱い」の有無によりそれぞれ左右されるかどうかです。
公的保険では、例えば、輸出契約等に係る変更申請案件は原則負担問題が生じます。但し、通常個別系と包括系の基準外案件は原則変更申請しないという「オプション扱い」があります。
また、民的保険では、大口バイヤーの追加に伴う支払限度額の増加や対象国の追加では負担問題が生じることがあります。しかし、特定3要件に絞られている決済期間の延長では負担問題が生じることはありません。
2スキームで関心のあるのは、決済期間の延長に関して保険料の追加負担がないところです。

(3)変更要請に対する最終判断はどうなりますか?

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ここでは、内容変更申請が(A)通常包括系で内容変更申請が義務付けられているものやオプション扱い(個別系や包括系の基準外案件のもの。)を設けているか、それとも(B)事前に保険会社から回答を求めるかどうかです。
公的保険では、通常、輸出契約等の「重大な変更」のうち包括系は変更日から1月以内+所定の内容変更等通知期限までに義務付けられております。そして、通常個別系及び包括系の基準外案件はオプション扱いがあります。
また、民的保険では、セラーはバイヤーからの延長要請に対してそれに合意する前に変更申請し、保険会社からの回答により対応するものです。
2スキームで関心があるのは、保険会社からのアドバイス等を期待できることがあります。

(4)「重大な変更」に対するオプション扱いはどうなりますか?

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ここでは、決済期間の延長に対するオプション対応が(A)延長可能期間中に数次にわたる延長を行っても問題にならないか、それとも(B)「不払いの理由」が非常危険であるかどうかにより問題になることがあります。
公的保険では、「支払人の変更」があったにもかかわらず変更手続きが行われなかったときには、その後の「不払いの理由」が非常危険にあたるかどうかにより、○(てん補されること。)又は×(不てん補になること。)を明らかにします。例えば、支払人を変更したけれども変更申請を行われませんと、外貨送金遅延(非常危険)の保険事故のときは○ですが、変更後のバイヤーが法的倒産(信用危険)に陥ったときは×です。
また、民的保険では、オプションという概念がありませんが、延長可能期間(支払期日~最長決済期間までのこと。)においてセラーの自主判断により数次の延長を行っても問題になることはありません。
2スキームで関心のあるのは、支払遅延通知の起点にあたる最長決済期間まで自主判断で延長ができるところです。