1.紛争債権

金川貿易保険事務所

現地でリーガルアクションを検討するに際しては、保険会社のアライアンスを通じて最適の弁護士等を手配することができます。

紛争債権(1):バイヤーからクレームを受領しても、当該バイヤーに保険をかけていたことにより、リーガルアクション等に安心して臨むことができるでしょう!

不払い事由や未決済の理由としてバイヤーからクレーム提起がありますと、そのクレームの帰責がどうなっているかクイックアクションが求められます。それが保険を利用しておりませんと、手探りになりやすいことがありです。

取引信用保険を利用する場合
セラーが商品を積出し、バイヤーが商品を受け取っても音沙汰がないことがあります。
しかし、セラーが支払期日での事前連絡。支払い準備を促しますと、商品の欠陥を口実にして支払期日の延期要請をしてくることがあります。
しかし、新期日でもクレームを蒸し返してきた場合には、「言いがかりのクレーム」として督促するだけではどうしょうもありません。これは紛争債権にあたると考えられます。
そこでは、セラーは保険会社とのアライアンスを通じて最適の弁護士等を起用し、当該クレームに対して強制執行力を有する最終的、かつ、異議申し立てのできない仲裁判断または裁判所による決定を取り付けるように手配します。

取引信用保険を利用しない場合
セラーは付保しておりませんから、セラーはクレーム案件に対して自己責任で無責としての立証書類を揃えて解決を図るようにします。不払い事由や未決済の理由としてバイヤーからクレーム提起がありますと、そのクレームの帰責がどうなっているかクイックアクションが求められます。それが保険を利用しておりませんと、手探りになりやすいことがありです。