5-1.保険手続はどうなりますか?

金川貿易保険事務所

(1)トップバイヤーの事例

漫画画像13

ここでは、待機期間(保険金の支払いを猶予する期間のこと。)は比較的短いか、それとも比較的長いかどうかです。
公的保険では、待機期間が支払期日+3月です。それは、当該バイヤーにとっても比較的短いもの(船積後から実質的に7月後)ですから、「請求扱い」後になってようやく取引銀行等からの資金調達にメドがつくことがあります。それでセラーは当該バイヤーから回収金として2本の支払期日分の5000万円(=2500万円×2本)を受領して「回収扱い」にするわけです。
また、民的保険では、待機期間等が支払期日+最大77日(自主回収期間のこと。)+5月です。それは、当該バイヤーにとっても比較的長い(商業送り状の初回請求書発行日から実質的に1年後のこと。)ですから、「請求扱い」前に取引銀行等からの資金調達にもメドがつくことがあります。それでセラーは当該バイヤーから回収金5000万円を受領して「入金扱い」にするわけです。
2スキームで関心のあるのは、待機期間が比較的長めですと、「請求扱い」前までに未収債権額を半減し、損失額を圧縮できるところです。