5.信用調査の発注者
包括契約締結前の場合
包括契約の締結に先立ってバイヤーの信用調査報告書を事前に入手するのですか・・・? | ||
それはありません。バイヤーの信用調査を発注するのは保険会社です。その資料としてセラーに求められるのはバイヤー別のリストです。 | ||
それはどんなリストですか・・・? | ||
信用調査の要件としては、(A)名称、(B)住所、(C)電話番号、またクレジットリミットの要件としては、(D)予想売上高、(E)最高債権残高、(F)ユーザンス等です。 |
包括契約締結後の場合
新たに保険をかけたいときは、バイヤーの信用調査報告書を事前に入手するのですか・・・? | ||
それはありません。クレジットリミットをあらかじめ申請していただくだけです。 | ||
どのように申請するのですか? | ||
保険会社のオンラインを直接利用して申請することができます。 |
付保バイヤーの信用調査報告書を希望する場合
包括契約時にバイヤー評価したときの信用調査報告書を希望することができますか・・・? | ||
それはできます。それも該当信用調査報告書を最新化したものです。 | ||
継続的取引先の場合、通常最新の信用調査報告書を揃えることはありませんでした。今後は、そういうレポートサービスを利用します。 | ||
それは保険会社が各国の一流の信用調査機関とアライアンスのネットワークを構築し、バイヤーの信用力を評価しておりますから、付随サービスとして展開できるわけです。 |
新規バイヤーの信用調査報告書を希望する場合
期中に評価したときの新規バイヤーの信用調査報告書を希望することができますか・・・? | ||
それはできます。それも該当信用調査報告書を最新化したものです。 | ||
社内の稟議用では、該当信用調査報告書を準備しなければなりません。今後は、そういうレポートサービスを利用します。 | ||
それは信用調査報告書の発注をアウトソーシングしたことにあたります。 |
第5番のシナリオ群では、包括契約締結日を境にし、その締結前における保険料の見積依頼時でも、あるいは保険申込時や期中の新規商談時の場合でも、信用調査の依頼者が保険会社であることを紹介しております。
また、留意すべき事項としては、セラーは包括契約締結時の対象バイヤーでも期中における新規バイヤーに対しても保険会社により入手された該当信用調査報告書を希望できることを紹介しております。
タイミング | 調査の順序 | 信用調査の実施者 |
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(1)保険料見積時 | トップ10社 | 保険会社の勘定で信用調査を実施すること。 |
(2)保険申込時 | 残りのバイヤー | |
(3)期中の新規商談時 | 新規バイヤー | |
(1)検索とは、与信取引に係るランキングリストに基づいた@レーティングの有無(@の個数等)及び10段階評価のスコアを調べることを言います。 (2)信用調査とは、企業の支払い能力を調べることを言います。(原則2週間以内) (3)「財務データ」とは、最近の貸借対照表(BS)及び損益計算書(PL)によりバイヤーの経営実態や財務内容を明らかにするデータのことを言います。 |