13.支払遅延通知
法的倒産の場合
法的倒産のときはどのように通知しますか・・・? | ||
保険会社のオンラインを利用し、直ちに支払遅延通知書を提出しなければなりません。 | ||
それは直ちに提出します。 | ||
債権届出はどうしておりますか・・・? | ||
担保案件があればそれを実行し、債権額を明らかにした後、タイムリーに債権届出を行うようにします。 |
法的倒産以外の場合
法的倒産以外のときはどのように通知しますか・・・? | ||
全面的な回収介入の希望の有無を明らかにした後、保険会社のオンラインを利用し、支払遅延提出事由発生日(例えば最長決済期間のこと。)から30日以内に、支払遅延通知書を提出しなければなりません。 | ||
所定の提出期限内に支払遅延通知書を提出し、保険会社に全面的な回収介入をお願いします。 | ||
支払遅延通知書の希望内容により、バイヤーあてにデマンドレターという督促状を発送することがはじまります。 | ||
保険会社による
事故事由認定の場合
例えば、新たに実施された輸入禁止措置によりバイヤーからキャンセル通知を受けた場合、どうすればよいですか・・・? | ||
支払遅延通知のうち「積出し前危険」特約を付加していた場合、保険約款に照らして事故事由に該当するかどうかを保険会社により認定してもらいます。 | ||
当該輸入禁止措置によりバイヤーからのキャンセル通知を受領した後は、支払遅延通知書を提出し、事故商品の転売を図り、損失額を明らかにします。 | ||
ただし、法的倒産以外のバイヤーの都合によるキャンセルの場合は、当該バイヤーに対する損害賠償額に対して現地側裁判所により確定判決を得ておりませんと、損失額が認定されることはありません。 |
「紛争債権」に対して保険金の支払いが
保留扱いになる場合
バイヤーからクレームの提起を受け、商品代金の支払いが滞ってしまいましたが・・・? | ||
免責事項に該当しなくても「紛争債権」の場合は、保険金の支払いが保留扱いです。その場合、保険会社のネットワーク等を通じて現地国における優秀な弁護士を手配できますが・・・? | ||
クレームの事実確認を行った後、保険会社を通じて弁護士等を紹介してもらうようにします。 | ||
それは、現地側でのリーガルアクションによりセラー側が無責としての確定判決等がでてはじめ保険金の支払い保留が解かれるものです。 |
第13番のシナリオ群では、不払いの態様として法的倒産と法的倒産以外の2本に大別し、前者は直ちに、後者は所定の支払遅延提出事由発生日(例えば最長決済期間のこと。)から30日以内に支払遅延通知書を提出することを紹介しております。
また、留意すべき事項としては、積出し前危険特約付きで保険をかけている場合に保険会社による事故事由認定があることと、免責事由に該当しなくても「紛争債権」に対してはセラーが無責として現地側裁判所により確定判決がない限り、保険金の支払いが「保留扱い」になることを紹介しております。
1.事故原因別の対応策 | (1)紛争債権 | 仲裁判断の手続きを行うこと。 |
---|---|---|
(2)法的倒産 | 債権届出期間内に債権届出を行うこと。 | |
(3)不払い状態 | 保険会社による全面的な回収介入を希望すること。 | |
2.損害認定の有無 | (1)積出し前危険 | 保険約款の事故事由に照らして損害認定を受けること。 |
(2)不払い危険 | 免責規定に該当しない限り、オールマイティであり、損害認定を受けないこと。 | |
3.タイミング | (1)不利益情報通知 | その事実を知ったときは直ちに通知すること。(フォームは「支払遅延通知書」。) ⇒クレジットリミットの撤回等 |
(2)支払遅延通知 | 法的倒産=直ちに、法的倒産以外=最長決済期間+30日以内に通知すること。 ⇒セラーからの希望により回収努力の主体は保険会社へ。 |
|
4.カウントダウン | 支払遅延通知期限(請求日+最長決済期間+30日のこと。)をカウントダウン化し、関係者で情報の共有化を図ること。 | |
不利益情報とは、セラーの知ることになった事実で、バイヤーの財政状態の悪化を導いた、または導くおそれのあるすべての事実を言います。例えば(1)自社に対する支払いは遅延していなくても同じバイヤーから他社への支払遅延が発生したことを知ったとき、(2)バイヤーの廃業・破産宣告等を得たときのことです。 |