14.保険金請求

金川貿易保険事務所

14.どのようにして保険金を請求しますか?

法的倒産の場合

法的倒産のときはどのように保険金を請求しますか・・・?
法的倒産を証するエビデンスを提出した日から30日でもって保険金の支払いを保留する待機期間が満了しますから、その後に保険金を請求することができます。
保険金を請求するには、どんなエビデンスが必要ですか・・・?
それは「債権を証するすべてのエビデンス」です。

法的倒産以外の場合

法的倒産以外のときはどのように保険金を請求しますか・・・?
支払遅延通知書の提出日から5月でもって保険金の支払いを保留する待機期間が満了しますから、その後に保険金を請求することができます。
保険金を請求するには、どんなエビデンスが必要ですか・・・?
それは「債権を証するすべてのエビデンス」です。

保険金の支払いに制約がある場合

保険金の支払いまでに制約がありますか・・・?
2段階の制約があります。先ずは損失額の制約として(A)クレジットリミットの範囲内、次は保険金支払い予定額の制約として(B)支払限度額の範囲内です。
具体的にはどういう算式ですか・・・?
次のとおり。
○損失額<クレジットリミットの場合
損失額×縮小てん補率=保険金支払い予定額≦支払限度額
○クレジットリミット<損失額の場合
クレジットリミット×縮小てん補率=保険金支払い予定額≦支払限度額

外貨建て取引の場合

外貨建て取引の場合、どうなりますか・・・?
正味債権額の換算率は、積出し月の最終営業日のTTB(対顧客直物電信買相場)です。
積出し月の最終営業日における該当レート表をエビデンスとしてファイリングし、保険金請求に備えます。

第14番のシナリオ群では、保険金の支払いのタイミングとして法的倒産の場合は「法的倒産を証するエビデンス」を提出した日から30日後、法的倒産以外の場合は支払遅延通知日から5月後に保険金請求できるように準備することを紹介しております。
また、留意すべき事項としては、保険金の支払時における制約として損失額≦クレジットリミット及び保険金の支払い予定額(期中の累計額)≦支払限度額の2本があることと、外貨建て取引の正味債権額を積出し月の最終営業日のTTB(対顧客直物電信買相場)を適用することを紹介しております。

保険金請求
1.支払限度額 保険金支払い予定額は支払限度額を上限。(セラー単位。)
2.請求のタイミング (1)積出し前危険 損害認定後、かつ、所定の待機期間満了後。
(2)不払い危険 所定の待機期間満了後。
3.エビデンスの確保 (1)法的倒産の場合 法的倒産を証するエビデンス。(債権届出書類を含む。)
(2)法的倒産以外の場合 債権を証するすべてのエビデンス。(L/C取引ではL/Cを含む。)
(3)紛争債権の場合 セラー無責としてのエビデンス。(現地の裁判所による確定判決等)
3.カウントダウン 支払遅延の待機期間満了日(支払遅延通知期限+5月のこと。)をカウントダウン化し、関係者で情報の共有化を図ること。
待機期間とは、保険金の支払いを留保する期間のことであって、バイヤーによる単なる支払遅延に対して支払遅延通知後5月、法的倒産に対して確認資料の提出後30日のことを言います。