15.回収金通知
保険金の支払い時に
履行条件がついた場合
保険金の支払後に履行条件がつくことがありますか・・・? | ||
例えば、バイヤーの社長から個人保証を取っていた場合は、それを実行し、明らかにされていない資産の処分を仕向けるようにします。 | ||
そういう個人保証があれば、社長の責任を追求し、その結果を報告します。 |
回収金がある場合(1)
回収金がある場合、どのようにしますか・・・? | ||
回収金がある場合、直ちに保険会社に通知しなければなりませんが・・・? | ||
直ちに回収金を通知し、配分してもらいます。 |
回収金がある場合(2)
回収金の配分は、どのようになりますか・・・? | ||
回収金がある場合、通常保険代位の比率により、保険会社の帰属分(=回収金×代位比率)が決まります。その残りがセラー分です。 | ||
保険会社の帰属分について直ちに返還します。 |
回収費用がある場合
回収費用がある場合、どのようにしますか・・・? | ||
保険会社からの指示に基づいて負担した回収費用分を請求することができますが・・・? | ||
回収費用は事前に保険会社から承認を得て負担したかどうかを確認します。 |
第15番のシナリオ群では、保険金の支払時に履行条件がついた場合にそれをフォローし、報告することを義務
付けていることと、回収があった場合に直ちに通知することを紹介しております。
また、留意すべき事項としては、セラーが回収金を受領した場合に保険会社の帰属する分を直ちに返還することと、回収費用を負担した場合に保険会社からの指示の有無を確かめることを紹介しております。
1.配分方法 | (1)保険金支払い後の回収金 | 保険会社⇒保険金の範囲内で帰属する額。 <回収金×代位比率> |
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セラー⇒保険会社分を除外した残りの額。 <回収金×(1-代位比率)> |
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(2)保険金請求後から保険金支払いまでの回収金 | 損失計算書での未払金に充当するもの。 (その充当は請求書の早い支払期日順。) |
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2.外貨での回収 | セラーまたは保険会社が保険金の支払い後に商品代金を回収した場合は、実際の為替レートの適用。 |