6.バイヤーの信用力
ここでは、バイヤーの格付けが(A)アルファベットの2文字によるか、それとも(B)@の数(又は10段階のスコア。)によるかどうかです。
公的保険では、通常、民間企業に対して5組(EE,EA,EM,EF,EC)の格付けがあり、EC格を除くバイヤーは過去の輸出実績額等に照らして設定された支払限度額等です。
また、民的保険では、対象バイヤーに対して@の数(又は10段階のスコア。)で示した格付けがあり、例えば@の数が3つ又は4つ⇒1000万円、2つ⇒500万円、1つ⇒200万円という承認額です。2スキームで関心のあるのは、クレジットリミットの増額し易いところです。
ここでは、保険データの利用例が(A)クレジットリミットの確認等か、それとも(B)保険料計算等かどうかです。
公的保険では、保険データは主に保険料計算等に使います。(照合台帳等のこと。)
また、民的保険では、保険データは主にクレジットリミットの確認等に使います。
2スキームで関心のあるのは、対象バイヤーに対してオンラインによる一覧表示が分かるところです。
ここでは、バイヤー評価として(A)EE,EA,EM,EF⇒EC,ER,EBという期中ダウンになるか、それとも(B)クレジットリミットの減額・撤回になるかどうかです。
公的保険では、保険者は、更新調査等を行い、バイヤーの「財務データ」の内容等によりEE,EA,EM,EF⇒EC,ER,EBという期中ダウンになることがあります。但し、期中ダウンのうちECは不適用ですが、ERやEBは直ちに適用するものです。
また、民的保険では、保険会社は更新調査等を行い、バイヤーの「財務データ」の内容等によりクレジットリミットを減額・撤回することがあります。
2スキームで関心のあるのは、クレジットリミットの減額・撤回を受けても契約残に保険を利用できるところです。(最大3月間のアローワンスのこと。)
ここでは、期中の減額・撤回後の特例扱いが(A)特約対応により最大3月間不適用になるか、それとも(B)保険期間の期末まで不適用になるかどうかです。
公的保険では、限度額設定型貿易保険、簡易通知型包括保険、企業総合保険に対する更新調査先に係る格下げのうちECバイヤーは他の保険と異なって期中格下げの不適用です。(簡易通知型包括保険では「確定前通知」によるもの。)しかし、ERバイヤー及びEBバイヤーは直ちに適用です。
また、民的保険では、更新調査先等により期中減額・撤回が6月以内の場合、特約により最大3月間の契約残に対する減額・撤回の不適用を期待することができます。
2スキームで関心のあるのは、クレジットリミットの撤回に対して事前承認のスキームがあるところです。