3.回収主体者
通常の取立の場合
支払期日後に督促Eメールを何回出しても、バイヤーの意のままにされてしまいますが・・・? | ||
支払遅延通知期限までに商品代金を支払わなければ保険会社からデマンドレターが届くようになり全世界から商品を調達することが難しくなるというプレッシャーをかけるやり方があります。 | ||
今後は、バイヤーにそういうプレッシャーをかけてみます。 |
保険会社による全面的な回収介入の場合
支払遅延通知後でもこれまでどおりですとラチが明かないですが・・・? | ||
保険会社によるバイヤーに対するデマンドレターの督促状があります。通常はバイヤーの意のままにされないはずです。 | ||
今後は、そういう保険会社の回収サービスを利用してみます。 |
保険会社の知名度が高い場合
ヨーロッパのバイヤーに対してどのように回収を図った方がよいですか・・・? | ||
ヨーロッパの保険会社が同地域のバイヤーに対してデマンドレターでもって督促しますと、信用問題の伝播を恐れて直ぐに回収につながることがあります。 | ||
今後は、そういう知名度の高さを利用してみます。 |
保険会社の知名度が低い場合
ヨーロッパ以外のバイヤーに対してどのように回収を図った方がよいですか・・・? | ||
保険会社によるデマンドレターにあまり期待できない場合、取立専門会社であるサービサーを利用することがあります。 | ||
今後は、そういうサービサーを利用してみます。 |
第3番のシナリオ群では、支払遅延通知日を境にしてその通知前では取引信用保険をかけていることをテコにして督促を図ることとし、その通知後ではセラーの希望により保険会社による全面的な回収介入を図ることを紹介しております。
また、留意すべき事項としては、保険会社による全面的な回収介入としてバイヤーに対するデマンドレターによる督促を利用することとし、それが奏効しない場合に取立専門会社であるサービサーを利用することを併せて紹介しております。
1.支払遅延通知前 | (1)事前連絡 | セラーが回収主体者であって、支払期日の1週間前に事前連絡し、支払い準備を促し、返事があるまで続けること。 |
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(2)支払期日後の取立 | セラーが回収主体者であって、保険を利用していることをテコとしてバイヤーに対して取立を行うこと。例えば、 所定の支払遅延通知期限までに支払いがなければ、全世界から商品を調達できないというプレッシャー等です。 | |
2.支払遅延通知後 | (1)保険会社による回収介入が奏効する場合 | 保険会社が回収主体者であって、バイヤーに対してデマンドレターを出状してもらうもの。 例えば、ヨーロッパのバイヤーでは信用問題の伝播を恐れて直ぐに回収に結びつくことがあります。 |
(2)保険会社による回収介入が奏効しない場合 | 保険会社が回収主体者であって、保険会社が直接取立を実施しても奏効しなかった場合には、取立専門会社にあたるサービサーに依頼すること。 |