3-2.クレジットリミットはどうなりますか?

金川貿易保険事務所

(2)第2グループの事例

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ここでは、損失額の上限(⇒支払保険金の上限)はカントリーリスクの余波を受けた「国別引受方針」により別途に定められた案件枠の範囲内としての制約を受ける保険価額(⇒保険金額)か、それともその余波を受けたクレジットリミット3000万円(⇒支払限度額で共通枠9000万円から4500万円)の一律削減で対応するかどうかです。
公的保険では、競争入札案件の特例として6月の経過措置を手配したり、又はその案件枠をはみ出すときは内諾申請により対応したりします。そして、保険申込時には、契約単位の支払期日別の貨物代金額(1000万円)=保険価額になっているかどうかを照合しなければなりません。
また、民的保険では、カントリーリスクの余波を受けてクレジットリミットの一律削減(バイヤーのスコア別のもの。)の通知を受ける場合、クレジットリミットの減額は事後審査、撤回は事前審査(実施日より8日以内の出荷承認申請のこと。)を受けます。(契約残に対して最大3月の適用猶予期間の特約対応。但し、過去実績が支払期日後60日超の支払い振りは「謝絶扱い」です。 )
2スキームで関心のあるのは、カントリーリスク絡みでクレジットリミットを一律削減されても過去のペイメントレコード等により緩和して貰うところです。