12.内容変更

金川貿易保険事務所

12.バイヤーからの支払期日の変更要因別にどのように対応しますか?

セラーは、バイヤーから決済期間の延長要請を受けたときは申請の要否を確かめます。それが特定3要件に該当しますと、セラーは事前に申請し、保険会社から承認を得てはじめてバイヤーと合意します。その場合、追加保険料を負担することはありません。
但し、トップ1バイヤーを超える大口バイヤーの追加や非対象国バイヤーの追加に際しては、別途異動承認申請が必要であり、追加保険料を負担することがあります。