12.内容変更

金川貿易保険事務所

12.バイヤーからの支払期日の変更要因別にどのように対応しますか?

バイヤーの経営改善計画案を
点検する場合

変更申請時はどういうことに留意しますか・・・?
バイヤーの経営不振の場合、例えばバイヤーの経営改善計画案の妥当性等です。
変更申請の要件にはどういうものがありますか・・・?
特定3要件です。それは(A)最長決済期間を超える場合の延長要請、(B)クレジットリミットの撤回後の延長要請、(C)支払遅延通知書を提出した後の延長要請です。

現地通貨払いの場合
 

バイヤーの責めに帰しない案件にはどういうものがありますか・・・?
例えば、外貨送金遅延です。それは、商品代金が現地通貨で支払い済みであるかどうかを確かめなければなりません。
バイヤーの取引銀行から現地通貨払いしたエビデンスを取り寄せるようにします。
支払条件がD/P手形やD/A手形の場合は、通常銀行によりそういう手形を銀行に買い取ってもらうことがありますから、当該買取銀行のルートから入手することができます。

バイヤーからの延長要請の場合

バイヤーからの延長要請に対してどのように申請しますか・・・?
バイヤーからの期日延長要請に対してセラーの合意に先立って、保険会社のオンラインを利用し、事前に決済期間延長承認請求書を提出しなければなりませんが・・・?
追加保険料を負担することがありますか・・・?
バイヤーからの延長要請に対してどんな場合でも追加保険料を負担してもらうことはありません。

包括契約の枠組みを変更する場合

包括契約の枠組みを変更する場合にはどのようなものがありますか・・・?
大口バイヤーや非対象国バイヤーの追加です。それは、保険会社あてに異動承認申請書を提出しなければなりません。
追加保険料を負担することがありますか・・・?
大口バイヤーの追加は支払限度額の増額を意味し、非対象国の追加はカントリーリスクの問題に発展することがありますから、追加保険料を負担してもらうことがあります。

第12番のシナリオ群では、変更要因を財務悪化等と送金規制等の2本に大別し、前者は経営改善計画案の妥当性、後者では現地通貨払いのエビデンスを取り寄せることを紹介しております。
また、留意すべき事項としては、決済期間の変更要請での事前承認申請と、包括契約の枠組み変更にあたる大口バイヤーや非対象国の追加に対する異動承認申請の要領について紹介しております。

内容変更
1.申請の要否 (1)事前承認不要 ・クレジットリミット撤回日を境にしてその前は、セラー自身で判断できる延長要請
・最長決済期間を境にしてその前はセラー自身で判断できる延長要請
・支払遅延通知期限を境にしてその前は、セラー自身で判断できる延期要請
(2)事前承認必要 ・クレジットリミット撤回後は保険会社からの事前承認を取り付ける延長要請
・最長決済期間を超える決済期間は保険会社からの事前承認を取り付ける延長要請
・支払遅延通知期限後は保険会社からの事前承認を取り付ける延長要請
2.タイミング バイヤーから決済期間の延長要請を受けた場合、保険会社に事前に申請し、事前に承認を得た後に延長要請に合意するもの。この場合、該当取引の明細等をはじめて明らかにしなければなりません。
3.効果 決済期間の延長に係る追加保険料は発生しないこと。
(注)支払限度額の増額を伴う大口バイヤーの追加や対象国以外の新規バイヤーの追加の場合、追加保険料は発生することがあります。
4.カウントダウン 決済期間の延長可能期間(支払期日-最長決済期間のこと。)の具体的なスケジュール(△△月○○日から△△月○○日まで)を把握し、関係者で情報の共有化を図ること。
(1)最長決済期間とは、バイヤーの最長支払日数のうち最長日数のことにあたり、保険会社の見積書により提案されるものを言います。
(2)支払遅延通知期限とは、(「最長決済期間+30日)にあたり、保険会社の見積書により提案される期限を言います。