7.クレジットリミット
バイヤーの与信力を
高める場合
バイヤーの与信力を高めたいですが・・・? | ||
例えば保険会社の現地店のアンダーライターによりバイヤーの財務担当責任者にインタビューできるかどうかがあります。 | ||
バイヤーのコンタクト先より「最新の財務データ」を入手し易いように、バイヤー側にアプローチし、そのコンタクト先と電話番号を教えてもらうようにします。 | ||
例えば、バイヤーとの間で守秘契約を結ぶことも想定しております。 |
クレジットリミットの
有効期限付きの場合
どうしてクレジットリミットに有効期限が付いたのかどうか・・・? | ||
例えば、財務データを非開示にしていることがあります。今後、有効期間中のペイメントレコードがどうなっているかを教えて下さい。 | ||
分かりました。当該バイヤーとは例えば1国1代理店のもとにあり、当社以外の商品を扱っていないはずですから、大体の支払い振りが分かるはずです。 | ||
支払振りが順調であれば、問題ないはずです。 |
クレジットリミットを設定する
タイミングが良い場合
クレジットリミットの設定が積出し前に間に合った場合、どんな回答が想定できます・・・? | ||
保険会社からは(A)満額回答、(B)一部承諾、(C)拒絶の3通りが想定できます。 | ||
(B)一部承諾や(C)拒絶の理由はどうなっていますか・・・? | ||
例えば、バイヤーによる「財務データの非開示」とします。 | ||
当該バイヤーに対して「最新の財務データの開示」を働きかけ、それができなければ(B)一部承諾の場合は、ユーザンスを見直し、(C)拒絶の場合は、支払条件をTT後払い条件⇒信用状条件のシフトを要請するようにします。 |
クレジットリミットを設定する
タイミングが悪い場合
クレジットリミットの設定が積出し前に間に合わなくなった場合、保険はかかりますか・・・? | ||
クレジットリミットを設定してもらっていないときに積出した案件は免責事項に該当し、「不てん補扱い」です。 | ||
保険はかからないことが分かりました。 | ||
クレジットリミットの設定が積出し前に間に合わなくなった案件は、四半期毎の売上高報告書に混入しないように留意しなければなりません。 | ||
クレジットリミットの設定後の積出し分は保険がかかりますから、四半期毎の売上高報告書に計上するようにします。 |
第7番のシナリオ群では、「最新の財務データ」の非開示によりクレジットリミットが設定してもらえなかった場合にバイヤーの与信力を高めるために保険会社の現地店から当該バイヤーの財務責任者あてに対するインタビューを働きかけることと、期限付きのクレジットリミットに対しては例えばペイメントレコードを準備することを併せて紹介しております。
また、留意事項としては、保険がかかるのはクレジットリミットを設定してから積出した案件であって、それが積出してからクレジットリミットを設定した案件に対して保険がかからないことを併せて紹介しております。
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 最高値 (1) |
1月請求期間分 (2) |
(1)+(2) =希望額 |
備考 | |
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1.出荷予定合計額 (決済期間60日) |
100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 20 | 40 | 60 | ||||
2.債権残高現在額 | 100 | 120 | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 | 180 | 60 | 100 | 300 | 160 | 460 | 不払い危険のみ |
3.契約残 (積出し前30日) |
20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 20 | 40 | 60 | 0 | 0 | |||
4.2+3 =合計額 |
120 | 160 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 320 | 220 | 120 | 100 | 420 | 140 | 560 | 積出し前危険+不払い危険 |
1.前提条件 | クレジットリミットは損失額の上限を示すもの。(バイヤー単位のもとで、損失額≦クレジットリミット。) | |
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2.与信データ | セラー側 | 1年単位でとらえた対象バイヤーの最高債権残高(積出し前特約では最高契約残高) +充分余裕のある額(例えば30日程度の請求期間分等)。 |
保険会社側 | 保険会社が入手した対象バイヤーの「最新の財務データ」。 (注)バイヤーの非開示等の場合はクレジットリミットを設定できないことを意味します。 |
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3.有効期間 | 保険会社からの設定日(承認日)から減額日または撤回日までの間です。(自己管理としてクレジットリミットの消し込みを行うこと。) | |
4.アローワンス | ペンディングオーダー特約により、「クレジットリミット」の減額は事後審査、同撤回は事前審査ですが、支払期日から60日超の不払いの事実がない場合は、最大3月間の適用時期を繰り下げるもの。 |