8.支払限度額
ここでは、保険金の支払いの上限が(A)同一バイヤーにおける複数の保険事故扱いか、それとも(B)複数バイヤーにおける保険事故扱いのものかどうかです。
公的保険では、支払限度額は保険金の支払い時における上限であって、同一バイヤーにおける複数の保険事故のときのものです。(バイヤー単位。)
また、民的保険では、支払限度額は保険金の支払い時における上限とし、複数のバイヤーにおける保険事故のときのものです。(セラー単位。)
2スキームで関心のあるのは、支払限度額が満額になっても対応できるところです。
ここでは、支払限度額のとらえ方が(A)トップ1バイヤーの予想売上高から導いた最高債権残高≒クレジットリミットか、それとも(B)バイヤー別に過去の輸出実績額等から導いた最高債権残高かどうかです。
公的保険では、通常、バイヤー別に過去の輸出実績額から導いた最高債権残高です。
また、民的保険では、対象バイヤーのうちトップ1バイヤーのクレジットリミット(該当予想売上高から導いた最高債権残高により設定してもらったもの。)です。
2スキームで関心のあるのは、トップ1バイヤーの信用力をあてにしているところです。
ここでは、支払限度額の設定が(A)バイヤー別に係る最高債権残高の90%になるか、それとも(B)トップ1バイヤーに係るクレジットリミットの90%になるかどうかです。
公的保険では、支払限度額は、同一バイヤーにわたるものであって、通常バイヤー別の最高債権残高の90%ですが、保険者により設定して貰うものです。
また、民的保険では、支払限度額は、複数バイヤーにわたるものとし、通常トップ1バイヤーに係るクレジットリミットの90%です。
2スキームで関心のあるのは支払限度額が希望どおり設定して貰えるところです。
ここでは、与信データ不足の対応が(A)保険会社による直接インタビューができるか、それとも(B)公認会計士等による署名入りの最新の「財務データ」になるかどうかです。
公的保険では、2期連続した「最新の財務データ」(公認会計士等による署名入りのもの。)の開示をお願いするものです。
また、民的保険では、トップ1バイヤーの評価替えに期待できないときはトップ2、トップ3以下のバイヤーの該当クレ ジットリミットをあてにします。
2スキームで関心のあるのは、保険会社による直接インタビューができるところです。