8.支払限度額
裸与信の場合
トップ1バイヤーに保険がかからなくても、そのまま与信取引をつづけるのですか・・・? | ||
裸与信のままで続けます。その場合、現地子会社経営並みの重点管理でもって対応します。 | ||
トップ1バイヤーがダメの場合には、トップ2,3・・・と繰り下がり、それだけ支払限度額という枠組みが小さめになるはずですが・・・? | ||
ベストでなく、ベターでもって対応し、ステークホルダー等に納得してもらうようにします。 |
保険事故により
支払限度額の満額を使った場合
トップ1バイヤーの保険事故により期中の支払限度額に対して満額も使った場合、どうなりますか・・・? | ||
期中の支払限度額は他のバイヤーに回す余裕がありませんから、包括契約の更新時期の前倒しを考慮するしかありません。 | ||
更新時の保険料は、どのようになりますか・・・? | ||
トップ1バイヤーが保険事故に陥ったわけですから、保険料が割増しになるはずです。 |
トップ1バイヤーが「最新の財務データ」を明らかにしない場合
トップ1バイヤーの与信力を高めたいですが・・・? | ||
トップ1バイヤーに対して、例えば保険会社の現地店のアンダーライターによりバイヤーの財務担当責任者にインタビューできるかどうかがあります。 | ||
トップ1バイヤーのコンタクト先から「最新の財務データ」を入手し易いように、バイヤー側にアプローチし、そのコンタクト先と電話番号を教えてもらうようにします。 | ||
例えば、バイヤーとの間で守秘契約を結ぶことも想定しております。 |
トップ1バイヤーの「財務データ」により包括契約の枠組を作る場合
トップ1バイヤーの「最新の財務データ」により包括契約の枠組みができますか・・・? | ||
それはできます。但し、包括契約の締結や更新のタイミングは、トップ1バイヤーに係る「最新の財務データ」の入手時期に合わせたり、その入手を前提にしたりすることが重要です。 | ||
トップ1バイヤーと年間販売契約を取り交わすときは、「最新の財務データ」の入手時期に合わせるようにします。 | ||
トップ1バイヤーに係る「最新の財務データ」でもって、期中の支払限度額の設定に反映できるかもしれません。 |
第8番のシナリオ群では、トップ1バイヤーに保険がかからなくなった場合にトップ2、3・・・と繰り下がり、該当バイヤーの信用力でもって支払限度額を設定することと、期中の保険事故の多発により支払限度額の満額を使った場合に包括契約の更新を前倒しすることを併せて紹介しております。
また、留意事項としては、セラーは支払限度額を希望どおり設定してもらえなかった場合にトップ1バイヤーに「最新の財務データ」の開示を働きかけることと、その開示に合わせて包括契約を締結(更新)することを併せて紹介しております。
1.前提条件 | 支払限度額は支払い保険金の上限を示すもの。 (セラー単位のもとで、保険金支払い予定額の累計額≦支払限度額。) |
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2.与信データ | セラー側 | 1年単位でとらえたトップ1バイヤーの最高債権残高(積出し前特約では最高契約残高)+充分余裕のある額(例えば30日程度の請求期間分等)。 |
保険会社側 | 保険会社が入手したトップ1バイヤーの「最新の財務データ」。 (注)トップ1バイヤーの非開示等の場合は当該バイヤーの信用力に基づいた支払限度額を設定できないことを意味します。 |
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3.有効期間 | 包括契約の期初から支払限度額の満額を使ったときまでの間です。 (自己管理として支払限度額の消し込みを行うこと。) |
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4.更新のタイミング | トップ1バイヤー等に対する保険金の支払いにより「支払限度額」がゼロになった場合であって、他のバイヤーに向ける余裕がなくなった場合、当該包括契約の更新を検討すること。 |