12.内容変更

金川貿易保険事務所

  1. 決済期間の変更要因別にどのように対応します
    か?
  2. 決済期間延長承認請求に際してはじめて明らかに
    する該当取引の内容と照合しますか?
  3. 決済期間延長承認請求に際して保険会社から「拒
    否回答」を受けた場合、支払遅延通知書を直ちに提出
    しますか?
  4. バイヤーからの延長要請に対してセラーの合意に
    先立って、保険会社あてに決済期間延長承認請求書を
    提出しますか?
  5. 大口バイヤーの追加申請や非対象国バイヤーの追
    加申請に際して保険料の追加負担の要否を確認します
    か?

第12番は内容変更です。具体的には、セラーはバイヤーからの延長要請に対して合意する前に保険会社あてに事前申請しなければなりません。フォームは決済期間延長承認請求書です。その場合、追加保険料を負担することはありません。それ以外には、支払限度額の増額や対象国の追加等があります。それは、包括契約の枠組みの変更にあたります。フォームは異動承認申請書です。その場合、支払期日の延長要請と異なって追加保険料を負担することがあります。